音楽演奏利用者団体|日本の音楽これで委員会

2015年3月9日開催した「演奏楽曲をJASRACに報告してみよう」の報告書の扱いについてJASRACから返事が来ました。


先月2015年4月28日(火)に下記の報告書をJASRAC宛に送りました。その返事が来たのでお知らせいたします。

2015年3月9日開催した「演奏楽曲をJASRACに報告してみよう」の報告送付完了連絡

本日2015年5月13日(水)に、2015年5月11日(月)付けで下記の書類が届きました。

20150309jasracこの書類によりますと「ライブハウスにおける利用曲目の報告は、JASRACと利用許諾契約しているライブハウスの経営者からの演奏報告のみ受け付けるので、当該ライブハウスの経営者に利用曲目の報告を依頼しました。」とのことです。

*実際にTHE LIVE STATIONさんが利用曲目の報告をして下さるかどうかは後ほど確認いたします。

JASRACは、J-OPUSの公開(2015年3月31日)以降、包括契約をしているライブハウスにおける演奏曲の報告を、積極的に受け付ける姿勢を打ち出している事が伺えます。私ども日本の音楽これで委員会の活動も無駄ではなかった。と言いたいところですが、実はこの書類の記載内容をよく読み取ると、JASRACがライブハウスをどう捉えどう扱っているかが判ります。

JASRACにライブハウスであるとがカテゴライズされた店舗は「包括契約しか選べない」という事実。

JASRACが「この店はライブハウスである」と決めた場合、包括契約しか選べません。しかし、下記のJASRACのページを見ると

スナックなど飲食店でのカラオケ、楽器演奏

包括許諾と曲別許諾が出来ると書いてあります。 つまり、音楽を演奏する店舗を経営するにあたっては「決して無許可でJASRAC管理楽曲を利用せず」きちんとJASRACに相談し、納得がいくまで話し合い包括許諾と曲別許諾のどちらで営業を開始するのか? 双方合意の上で契約をし、営業しなければなりません。これは、当然の事です。

ただし、JASRAC管理楽曲を一切演奏しない場合や、著作権消滅曲しか演奏しない場合は、店舗としても演奏者としてもJASRACに利用許諾を取る必要は一切ありません。

演奏使用料の分配を貰えていなかったミュージシャンはどうすればいいか?

ライブハウスの経営者にJ-OPUSなどを通して、利用曲目の報告をJASRACにしてもらって下さい。
音楽やミュージシャンは商売の道具だから、面倒な演奏曲の報告などどうでもよくて、お金儲けの商売のためだけにライブハウスの経営をしているような残念な経営者のいる店舗でない限り、演奏者や作詞者や作曲者の思いに共感し、負担を分散しながら良い報告方法を見つけてくれるはずです。

演奏者は報告内容が見られませんから、バックデータとしてRIS:演奏曲目入力システムを活用して下さい。
この「利用曲の報告内容の透明化」の点はJASRACまだまだ遅れていて、包括契約でブラックボックスに集めたお金を全て公開して透明化するには至っていません。

ライブハウスはどうすればいいか?

これは日本の音楽これで委員会として、是非JASRACへの利用曲目の報告をお願いいたします

新規開店予定の音楽を利用する店舗出店予定者(経営者)はどうすればいいか?

JASRAC管理楽曲を利用する場合は、必ずJASRACに相談して下さい。また、JASRACと折り合いがつかない場合、考え方やJASRACのカテゴライズに疑問や不満がある場合は、調停や裁判などを起こされる前に「日本の音楽これで委員会」に相談して下さい。必ず力になります。

今後「日本の音楽これで委員会」は、実際にJASRACに利用曲目の報告がされた楽曲の分配が、社交場演奏利用の名目で著作権者に分配されるかどうか? について引き続き調査して参ります。

今後ともよろしくお願いいたします。