音楽演奏利用者団体|日本の音楽これで委員会

JASRACによる音楽教室からの著作権料徴収方針について


JASRAC はヤマハや河合楽器など大手音楽教室からの著作権料徴収方針を決定しました。(個人教室は当面除外)
この徴収方針や方法は文化庁がJASRACの提出する規約案を認可するわけですが、JASRACが音楽教室からの演奏利用料徴収方法について「何をいつ演奏してもかまわない=包括的利用許諾」”のみ”がを認めた場合、当然JASRACは何が演奏利用されたか調べませんから、徴収した利用許諾料が原権利者に分配されることはありません
また、著作権消滅曲のクラシック音楽を主体に演奏利用している音楽教室は、許諾の必要の無い楽曲にも著作権利用料を支払うことになります。
文化庁が認可するJASRACの徴収規約や分配規約について、音楽利用者団体がJASRACに対して協議の申し入れをした場合、その裁定は文化庁がおこなうことになっていますが、JASRAC創立以来たったの一度も文化庁による裁定に至った事はありません。そのため、現在までJASRACの方針決定が覆った事はありません。
JASRACがファンキー末吉さんを訴えた裁判にも通じますが、JASRACは原権者の著作権を盾に「徴収することが目的」になってしまっていて、本来利用許諾料徴収の根拠となっているはずの「徴収した利用許諾料を原権者に分配する」という理由を忘れてしまっているのではないか? と危惧しています。
ところで、当会が設置した「演奏曲目入力システム」公開後にJASRACが公開した「J-OPUS」を使うと、曲ごとの利用許諾報告が出来る仕組みがあります。放送業界同様に、他の参入を疎外する包括的利用許諾契約だけを認める必要は無く、曲別に利用許諾および利用料徴収する仕組みを、JASRACはすでに構築設置済みです。